税理士先生にとっては、誤って広大地だと判断して申告した場合、否認されるリスクがあります。
かといって、保守的に判断し、広大地評価しなければ更正の請求屋に狙われます。
相続人からの損害賠償請求も考えられます。
相続人の方にとっては、「税理士の先生の広大地判定が妥当かどうか」を判断することができませんので、
相続税の過少または過大申告の恐れがあります。
このように広大地をめぐる判定は非常に難しく、様々なリスクがあります。
ですので、事前に広大地の専門家の意見を聞くことをお勧めします。
みらい総合鑑定では、広大地の判定に悩む税理士先生、節税したい相続人の方のために広大地無料診断を行っています。 お気軽にご利用ください。
はじめまして、みらい総合鑑定代表の不動産鑑定士 鎌倉靖二です。
私は、大学卒業後、大和ハウス工業㈱に入社、約9年間の在籍時には、
東京の城南エリアで建売住宅の土地仕入、企画、販売、注文住宅の販売業務に携わっていました。
当時、広大地という概念は知りませんでしたが、今振り返ってみれば、
広大地に該当する土地を何百件と見てきたように思います。
開発道路を入れるかどうか、マンション適地ではないか、
何㎡に区画割りすればよいか、周辺に戸建て分譲事例はあるか等、
画地条件の検討と市場分析を個別具体的に行ってきました。
そして実際に検討した土地を会社が購入し、開発道路を入れ、値付けをし、
営業マンとして販売もしてきました。
ですから、どういう立地条件なら売れるのか、何㎡なら売れるのか、マンションを建てた方がいいのか
戸建住宅を建てた方かいいのかなど、肌で感じてきました。
不動産鑑定士となった後も日本全国の「広大地」に該当するような土地を百数十件査定し、時価という観点からも広大地を見てきました。
もちろん税務評価における広大地要件がすべて、戸建住宅のデベロッパーとしての視点と一致するかというと、そうともいえないでしょう。
しかし、私は財産評価基本通達を熟読し、逐条解説その他の土地評価解説書籍のほぼすべてを読み、基本通達24-4の広大地 判定に関して争った判決・裁決事例にも目を通し、何が争点になりやすいのか、慎重な判断が求められるのかを研究してきました。
その結果、
そして実際の相続案件で広大地判定を行ってきました。
実はあまり公表はしたくないのですが、
多いか少ないかは先生方の判断にお任せしますが、私にとっては予想以上の反響数です。
広大地に関する悩みの多さに正直驚いています。
ですので、個別案件で判断に迷う場合は、すぐに専門家に診断してもらうべきです。
私が相談を受ける案件の傾向としては、先生方が迷い始めて2~3ヵ月経ってからの相談が最も多いように思います。
申告期限ギリギリということも非常に多いです。それだけ先生方も迷っていらっしゃるのでしょう。
いろいろ考えてはいても、処理を後回しにしているんですね。
ですので、400㎡(三大都市圏の市街化区域)、800㎡(三大都市圏以外の市街化区域)を超える土地なら
まず、広大地無料診断を利用して下さい。
必要資料は以下のとおりです。
今後、診断をお考えになっている先生方の参考になれば幸いです。
広大地判定の基本を確認しますと、
「広大地」に該当するには、以下のすべて要件を満たすことが必要です。
つまりは以下の図のような判定が必要になります。
まずは下記のフォームから無料診断をお申し込みください。
無料診断フォーム入力後の流れは以下の通りです。
先日、相続人の方から「広大地評価を否認された」という相談を受けました。
郊外の住宅地、約1,130㎡の土地を広大地評価で申告したら、税務署に否認されたというのです。
直ちに修正申告の手続きに入るよう通告され、失意のうちに私に相談してこられたのです。
担当の税理士先生は、「対象地は開発許可基準が1,000㎡の地域にあり、地積が1,000㎡を超えるから広大地で申告します」 ということだったようです。
しかし、接道状況、画地条件等よくよく聞いてみると、評価対象地の中には第三者に月極めで貸している駐車場が6台分あるとのこと。
もちろんその駐車場部分は評価単位を別にしなければなりません。
税務署の言い分は
だったそうです。
ではどうすればよかったのでしょうか?
私が診断する場合、もちろん評価単位の分け方もみますから、評価単位の間違いに事前に気づくことができたはずです。
そして、駐車場部分150㎡は通常評価、残地の980㎡は広大地評価、と評価方針を明確にできたでしょう。
さらに980㎡の土地を広大地評価することについては、しっかりと文書で説明し、類似の戸建分譲事例を多数収集し提出することで
税務署に反論させるスキを与えていなかったはずです。
ここで先生方は疑問に思うかもしれません。
税務署が「1,000㎡未満だから広大地に該当しない」と言ってきたことは、正しいんじゃないの?と。
開発許可が不要なだけであって、1,000㎡未満の土地でも位置指定道路を新設しての分譲事例は
掃いて捨てるほどあります。
いわゆる16年情報で面積基準が明確にされましたが、これはあくまでも目安であって、絶対条件ではありません。
ですから、980㎡でも広大地評価適用になんの問題もありません。
980㎡でも戸建分譲用地で、開発道路を新設しての区画割りが最もその土地に適した利用方法だと証明すればいいのです。
簡易に実測、または机上計測してみて、残地部分も1,000㎡超にならないか検証してみるということです。
縄伸びがあれば評価数量が増えますが、1,000㎡未満だから否認、などという争点すら生まずに、
広大地評価を疑義の生じないレベルにまで持っていくことができます。
今回、ご相談いただいた相続人の方は、私の見解を聞き、広大地評価の真実を知り、担当税理士の先生に対し、大きな不信感を抱いていらっしゃいました。
「こんな場合でも、税理士の方に費用を払わないといけないのでしょうか・・・・・」と。
いかがでしょうか。
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